新型コロナウィルスと感染症の分類
2021/01/20
こんにちは。
神戸元町リリーフ整体院です。
今日は少し視点を変えた記事を書いてみようと思います。
今回取り上げるのは『感染症』についてです。
感染症の『感染』とは、ウィルスや細菌などの病原体が体内に侵入して増殖することです。
そしてそれによって、引き起こされる疾病のことを『感染症』と言います。
感染症と一言で言っても、エボラ出血熱やペストのような重篤な症状をもたらすものから、風疹や麻疹、インフルエンザなどのような我々が日常生活でよく見かけるものまで幅広くあります。
日本ではこれらの感染症に相当する各疾患を、その特徴に応じて法律で1~5類に分類しています。
(1)感染症の分類
・一類
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的観点から見た危険性が極めて高い感染症。
患者の入院措置要。
対象疾患:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、ラッサ熱、痘瘡など
・二類
危険性が高い感染症。
患者の入院措置要。
対象疾患:結核、急性灰白髄炎、ジフテリア、SARS、鳥インフルエンザなど
・三類
危険性は高くないが、特定の職業への就業によって集団感染を起こしうるもの。
患者の就業制限、特定就業の制限など。
対象疾患:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
・四類
動物等を介してヒトに感染し健康に影響を与えるもの。
ヒトからヒトへの感染は対象外。
媒介動物や媒介食品の輸入規制、廃棄処分など。
対象疾患:A型肝炎、E型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、マラリア、日本脳炎、ツツガムシ病、デング熱など
・五類
国が感染症の発生動向調査を行い、必要な情報を国民や医療従事者に提供・公開するもの。
公開する情報によって国民は生活レベルで感染の蔓延を防止する。
対象疾患:ウィルス性肝炎(A型とE型以外)、後天性免疫不全症候群(エイズ)、梅毒、風疹、麻疹、インフルエンザ、破傷風、百日咳など
このように法律では症状が深刻なものから一類、二類…と続き、国が情報を一般公開できるものを五類として位置付けています。
では今世間を賑わせている新型コロナウィルス(COVID19)。
これも感染症ですが、一体何類に入るのでしょう?
結論から申しますと新型コロナウィルスはこれらの分類枠には入っておらず現在『指定感染症』として扱われています。
(2)指定感染症とは?
指定感染症とは、上記の一~三類に分類されない感染症で、その一~三類に準じた対応の必要性が求められる感染症のことです。
つまり、入院措置や就労業務制限などが取られます。
新型コロナウィルス感染患者の入院措置はこの『指定感染症』から来ているのです。
『指定感染症』が一~三類の感染症と異なる点は1年を期限として政令で指定されているというところです。
現在国内で新型コロナが発生して一年が経とうとしています。
厚生労働省は昨年12月17日の厚生科学審議会感染症部会において、新型コロナウィルスの今月の31日で終わりを迎える指定感染症の期限を1年間延長することを決めています。
如何でしたでしょうか?
感染症の法律ではもっといろいろ疾患名も記してありますが、出来るだけ要点を絞ってまとめてみました。
ご参考にして頂けると幸いです。